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人力社会保険労務士事務所 大阪社会保険労務士会[00004775] 社会保険労務士 : 渡邉 一也 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2丁目3-12 MTビル4F TEL : 06-6115-6413 FAX : 06-6115-6414 Mobile phone : 090-3281-6312 E-mail:newtype_sharoushi_kw@yahoo.co.jp |
| ◇賃金についてのQ&A◇ |
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Q1 派遣料金が減額されたことを理由に時給を下がることは可能か? |
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派遣労働者の時給を下げることはできません。なぜなら、賃金支払いの5原則(3)全額支払いに違反するからです。また、時給引き下げを争った裁判では、契約上の根拠なく、本人の同意なしに賃金の引き下げはできないという判例が数多く出されています。また、一方的に就業規則を変更して不利益を与えるようなことは許されません。 |
|
Q2 社会保険加入すれば、時給を下げるというのは違法か? |
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社会保険料は労使折半することと社会保険法では、決まっております。それ故に、時給を下げることは、派遣労働者にしわ寄せをさせて、派遣会社の分まで負担させる意図があるとして認められません。 |
| 労働基準法11条<賃金の支払いの5原則>の遵守 |
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| 賃金支払いの5原則 |
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| 1 |
通貨で支払うこと |
| 2 |
労働者に直接支払うこと |
| 3 |
全額を支払うこと |
| 4 |
毎月最低一回支払うこと |
| 5 |
一定日に支払うこと |
|
派遣労働者にも労働基準法が適用されるため、賃金については派遣会社(派遣元)が責任を負い、 |
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