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平成16年3月1日から
製造業務への労働者派遣が可能になりました。
労働者派遣法・製造業

就業規則・労働者派遣法のご相談を承ります。
人材派遣業(労働者派遣事業)の許可・届出・申請の代行と
運営・労務管理サポートを得意とする社会保険労務士事務所です。

労働者派遣法・製造業
◇◆◇製造業における労働者派遣の今後◇◆◇
平成16年3月1日から労働力需要に迅速・的確に対応することへのニーズがより一層高まっていることを背景に製造業務への労働者派遣が可能となりました。
派遣期間は平成19年3がつ1日以降より最長3年まで可能になり益々需要の増加が予想されます。
◇◆◇物の製造の業務◇◆◇
労働者派遣法では製造業に派遣することを“物の製造の業務へ派遣する”といいます。では、物の製造の業務とは法律ではどう定めているのでしょうか?
<労働者派遣法附則第4項>を確認しますと、物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務とあります。
もう少し法律を砕いてみますと、物を溶融、鋳造、加工、組立て、塗装する業務、製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付属業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務なります。
◇◆◇製造業務専門派遣先責任者◇◆◇
物の製造の業務に労働者派遣を行う場合には、製造業務専門派遣先責任者を選任しなければなりません。
◆根拠条文◆
<労働者派遣法第41条、労働者派遣附則第34条第3号>
製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる派遣先は、当該派遣労働者を専門に担当する派遣責任者を選任しなければなりません。
原則として、製造業務に従事する派遣労働者が50人を超え100人以下の場合は1人以上、100人を超え200人以下の場合に2人以上の者を選任し、以下同様に100人当たり1人以上の者を追加する必要があります。
ただし、そのうち1人は、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者についての派遣先責任者を兼務することができます。
また、製造業務専門派遣先責任者1人につき、製造業務に従事する派遣労働者と製造付随業務に従事する派遣労働者合わせて100人を超えない範囲で、両者の派遣先責任者を兼務することができます。
◇◆◇製造業務専門派遣元責任者◇◆◇
◆根拠条文◆
<労働者派遣法第36条、労働者派遣附則第29条第3号>
物の製造の業務に労働者派遣を行う場合には、製造業務専門派遣元責任者を選任しなければなりません。
製造業務に派遣をする派遣元事業主は、当該派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者を選任しなければなりません。
原則として、製造業務に従事する派遣労働者が100人以下の場合は1人以上、100人を超え200人以下の場合は2人以上の者を選任し、以下同様に100人当たり人以上を追加する必要があります。
ただし、そのうち1人は、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者についての派遣元責任者を兼務することができます。
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