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| 派遣先の雇用責任・義務 <→解説> |
| 【1】 派遣労働者が従事していた仕事が1年を過ぎるような場合で、派遣先がその業務に新たに人を雇いいれようとするとき、派遣先は継続して働いていた派遣労働者を優先的に雇用するように努めなければならない。 |
| <【1】→>このケースに関しては、たんなる努力義務にとどまっていますので、雇用しなくても努力さえすれば全く問題がないということになります。 |
| 【2】 臨時的・一時的に働いており、1年あるいは派遣先が定めた上限の期間(1年超3年以内で定めます。派遣先の労働組合又は労働者の過半数代表者からの意見を聞かなければならないことになっています。)を超えるときは、派遣先は派遣労働者に対して雇用の申し込みをしなければいけない。 |
| 【3】 いわゆる“専門26業務等”で、同じ就業場所の同じ業務に継続して3年以上働いている場合に、派遣先がその業務に新たに労働者を雇入れようとしたときはその派遣労働者に雇用の申し込みをしなければならない。 |
| <【2】【3】→>こちらのケースは、行政解釈では少なくとも書面の交付をして主要な労働条件を明示し、その条件で雇用契約を締結する意思があるかどうかを派遣労働者に打診しなくてはならないとしています。これに違反すると、厚生労働大臣による指導・助言があります。応じなければ厚生労働大臣の雇用契約の勧告があり、この勧告に従わなかった場合は企業名の公表をすることが出来ることになっています。しかしながら、雇用契約の申込みをしない派遣先に対してペナルティとなるような罰則もなく、民事上の賠償義務のない非常に弱い規定と言えるでしょう。 |
| 派遣先の雇用責任とは。 派遣先には雇用義務が発生することがあります。 |
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◇労働者派遣法・派遣先に発生する雇用責任、義務。 |
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