◇◆◇派遣会社が守らなければならないこと◇◆◇
1 派遣元管理台帳を整備すること。
2 派遣元責任者を選任すること。
(製造業務の場合は、製造業務専門派遣元責任者)
3 抵触日1ヶ月前から前日までに派遣停止の通知を派遣先・派遣労働者に行うこと
4 「抵触日」以降継続して派遣を行わないこと。     
5 派遣先における就業条件をあらかじめ、原則として書面で派遣労働者に明示すること。
6 派遣労働者として雇入れる場合にその旨を明示すること。(新たに労働者派遣の対象とする場合には、明示し、同意を得ること。)
7 派遣先で派遣労働者の適正な就業が確保されるよう配慮すること。
8 派遣労働者の希望と能力に応じた就業機会、及び教育訓練機会の確保等、福祉の増進に努めること。
※抵触日とは派遣できる最後の日。一般的には、3年を超えると派遣先に雇用義務が発生します。
◆◇◆派遣会社が守らなければならないこと◆◇◆
1 性別・年齢による差別取扱いの禁止をすること
2 派遣労働者を特定する行為に制限があること。
3 派遣先管理台帳を整備すること
4 派遣先責任者を選任すること。
5 派遣労働者の雇用の申込義務が発生する場合があること。
6 派遣労働者への雇用契約の申込義務が発生する場合があること。
7 派遣受入期間の設定について、労働者代表等の意見を聞くこと。
8 派遣受入期間の制限について、適切な運用をすること。
9 適正な派遣就業を確保(苦情の円滑な処理方法を工夫、セクシャルハラスメントへの対応、福利厚生施設(食堂の利用など)の状況の情報提供、教育訓練・能力開発についての協力、便宜の供与等)すること。
10 労働者派遣契約の定めに反することの無いように適正な措置(労働者派遣契約で定められた就業条件を関係者へ周知する、派遣労働者の就業場所を巡回して、就業状況を確認する、派遣労働者を直接指揮命令する者から、就業状況の報告を受ける、直接指揮命令する者への指導を徹底する等)を講ずること。
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労働者派遣とは・・・

労働者派遣とは、
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、
派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために

従事させることをいい、これを業として行う場合は
「労働者派遣事業」と言います。
労働者派遣法・解説

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