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| 労働者派件と業務請負の決定的な違いは 相手先(派遣先)の指揮命令を受けるか受けないか で区分されています。 |
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| 労働者派遣の定義 |
| 労働者派遣とは『自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを含まないものとする』(労働者派遣法第2条1号) |
| 業務請負の定義 |
| 業務請負とは、注文者の指揮命令を一切受けず、雇用主である自社のみの指揮命令を受け、自社の業務として、自社の指揮命令の下に、自社のために請負先で就労するものである。 |
つまり、労働者派遣と業務請負の決定的な違いは相手先(派遣先)の指揮命令を受けるか受けないかで区分されています。 残念ながら、製造業を中心に名目だけは業務請負で実態は労働者派遣(これを偽装請負と呼んでいます。)になっている事が多いようです。 国もようやく重い腰を上げ、平成18年後半より全国で『偽装請負一掃キャンペーン』を行い、偽装請負している会社を厳しく処分しました。 <なぜ偽装請負が横行しているのか?> @価格競争によって安く労働力を利用する必要があるから A相手先(派遣先)が一定の労働管理を免れるから |
| 相手先(派遣先)の一定の労働管理が免れる例 | |
|---|---|
| <1> | 派遣契約にあって1年を超える労働者派遣の役務の提供を受ける制限に抵触する日の事前通知 |
| <2> | 上記に定める1年を超える期間の派遣を受けた業務に従事させる為、新たに同一業務に労働者を雇用しようとする場合の所定の派遣労働者の雇用の努力義務 |
| <3> | 派遣可能期間を超える継続派遣で抵触日通知を受けた労働者を派遣期間制限に反して使用する場合の派遣労働者の希望による雇用契約の申込み義務 |
| <4> | 政令で定める26業務等について、同一場所の同一業務について3年を超える継続派遣を受け入れる場合で、同一業務に新たに雇用する場合の派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務 |
| <5> | 派遣先責任者を選任すること |
| <6> | 派遣先管理台帳を整備すること |
| <7> | 次に揚げる事項は労働者派遣法では相手先(派遣先)が使用者とみなされる ア・ セクシャル・ハラスメント イ・ 生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置 ウ・ 育児休業 エ・ 労働時間・休憩・休日・深夜業 オ・ 母性保護措置 カ・ 就業制限 キ・ 安全衛生管理体制 ク・ 労働者の危険又は健康障害を防止する為の措置 ケ・ その他の措置 |
| 訪問・メール 相談対応地域 |
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