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労働者派遣法・紹介予定派遣

就業規則・労働者派遣法のご相談を承ります。
人材派遣業(労働者派遣事業)の許可・届出・申請の代行と
運営・労務管理サポートを得意とする社会保険労務士事務所です。

労働者派遣法・紹介予定派遣
*紹介予定派遣とは・・・
紹介予定派遣は、6ヶ月間取り合えず労働者派遣を行い、
その終了後に職業紹介を行うという形態の派遣です。
この紹介予定派遣では、労働者と派遣先が本採用を目指していく中で、労働者からすれば自分にあっているか試すことができますし、
派遣先からすれば試用期間としての意味合いがあります。
紹介予定派遣の特徴
1派遣元管理台帳、派遣先管理台帳に紹介予定派遣に関する事項について記載すること。
2労働者派遣契約を締結する際、紹介予定派遣であること及びそれに関する事項を定めること。
3派遣元事業主は、派遣労働者を雇い入れるに際して紹介予定派遣にかかる派遣労働者であることを明示しなければならないこと。同じく、一般の労働者を派遣労働者にする場合にはその労働者の同意が必要だが、それが紹介予定派遣であるときはその旨も明示して同意をとること。
4派遣先からの特定行為が禁止されないこと。
5派遣期間は6ヶ月を超えてはならないこと。
紹介予定派遣のメリットについて
派遣先の主なメリット
1派遣期間中に社員としての適格性を見ることができる。
2適格性が不明な者をいきなり採用するというリスクを回避できる。
3派遣期間終了し、本採用しなくても解雇ならない。
4採用が強制でないので気軽に制度を活用できる。
労働者側のメリット
1嫌であれば採用を拒否できる。
2気に入った会社と労働契約を締結できる。
3採用を断っても中途退職扱いにならず、再就職の際に傷つかない。
派遣先が本採用しない場合
紹介予定派遣を行った結果残念ながらいろいろな理由により、
本採用を断念する場合があります。だいたい50%ぐらいでしょうか。
そのときに派遣労働者がその理由を明らかにしてもらうことを希望
する場合は、派遣先は派遣元の事業主の求めに応じてその理由を
告げなければなりません。
つまり、派遣労働者側からすると納得いかなければ派遣元に理由を
求めることになります。
派遣先はこの求めに応じて、書面の交付、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法によって派遣元事業主に送信しなければなりません。
派遣期間中の雇用契約締結
大義名分では派遣先は派遣労働者に対して労働契約の締結をあらかじめ予定しているという状況を踏まえると、派遣中であっても派遣元の了解があれば問題なく雇用契約を締結することができます。
これと混同してはいけないのが一般の労働者派遣です。
一般の労働者派遣で派遣契約の途中で派遣労働者を社員に採用することは、派遣先が派遣元に対する債務不履行になります。ですから損害賠償にも発展しかねません。
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