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人力社会保険労務士事務所 大阪社会保険労務士会[00004775] 社会保険労務士 : 渡邉 一也 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2丁目3-12 MTビル4F TEL : 06-6115-6413 FAX : 06-6115-6414 Mobile phone : 090-3281-6312 E-mail:newtype_sharoushi_kw@yahoo.co.jp |
| 派遣契約が一方的に打ち切られたとしても、派遣労働者との労働契約を派遣元事業主が一方的に解約できません。 |
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| 1 | 派遣会社の同意を得ること。相当の猶予期間をもって契約解除を申しいれる事。 |
| 2 | 派遣スタッフに対しては、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなど就業機会の確保を図ること。 |
| 3 | 上項目(2)ができないときは、派遣契約解除を行おうとする少なくとも30日前にその旨の予告をすること。予告を行わないときは派遣スタッフに少なくとも30日分以上の賃金に相当する額を損害賠償すること。 |
| 4 | その他、派遣先は派遣会社と十分協議して、適切な善後策をとること。 |
| 5 | 派遣会社から請求があった場合は、契約解除した理由を明らかにすること。 |
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派遣先が派遣契約を中途解除する場合の派遣先指針 |
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◇期間途中の解約について |
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派遣元と派遣先では圧倒的に派遣先に優位な力関係が多く、それ故に、派遣先が一方的に中途で派遣契約期間を解約するケースが多く見られます。 |
就業規則・労働者派遣法のご相談を承ります。
人材派遣業(労働者派遣事業)の許可・届出・申請の代行と
運営・労務管理サポートを得意とする社会保険労務士事務所です。
| 就業規則・労働者派遣法の相談サイト 人力社会保険労務士事務所 大阪府社会保険労務士会 [00003997] 中央支部 TEL : 06−6115−6413 FAX : 06−6115−6414 Mobile phone : 090-3281-6312 Email : newtype_sharoushi_kw@yahoo.co.jp |
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