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人力社会保険労務士事務所 大阪社会保険労務士会[00004775] 社会保険労務士 : 渡邉 一也 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2丁目3-12 MTビル4F TEL : 06-6115-6413 FAX : 06-6115-6414 Mobile phone : 090-3281-6312 E-mail:newtype_sharoushi_kw@yahoo.co.jp |
就業規則の???にお答えします。
| Q1 無断欠勤が長期に渡る社員を自己退職とすることは できますか? |
| まずこのケースの場合、相手がいないため退職届を出させる事ができず、解雇もできないため社会保険料だけを支払い続けるということになり、厄介です。 このようなことにならないために一般的な就業規則では「2週間の無断欠勤で懲戒解雇とし、解雇予告除外認定をとる」としているところが多いようです。 しかしこれですと正しい法定手続きを取るため公示伝達の手続きを行わなければいけません。なぜなら解雇通知は相手に通知しなければ効力を発しないからです。そうしますと数ヶ月を要します。 ですから、次のように規定するといいでしょう。 |
| 従業員が、無断欠勤連続10労働日に及んだときは、 その最終日をもって自己退職したものとみなす。 この場合、退職金を支払わない。 だだし、会社の連絡が、病気その他特別の理由で やむを得ずできなかったと会社が認めたときは 会社は取り消すことができる。 |
| 無断欠勤10労働日としたのは、祝日・休日を含むのか明白にする為に標記しました。退職金の支給についてですが、無断欠勤における退職扱いについては支給しない旨を退職金規定に規定することに よって問題は生じません。 意識不明の重体等、本当に連絡できないことも考えられますので、最後に会社が認めたときは、会社は取り消すことができると明記した方が望ましいでしょう。 質問に戻る |
| Q2 突然退職したいといってこられたが、止めることが できますか? |
| 民法には退職は原則2週間前までに通知義務があるとしていますが、事実上即時に退職したとしてもとめることはできません。 しかし、引継ぎが必要でこれを行わずに退職した場合は社会的モラルに反する行為なので、退職金の減額はできます。だだし全額不支給は無理です。以上のことをふまえ、次のように規定するといいでしょう。 |
| 従業員が2週間前までに届出しないとき、 もしくは後任者に業務の引継ぎを行わないときは、 それにより被った損害について倍賞を求めることが あり、また併せて退職金規定の定めるところにより、 退職金を減額することがある。 だだし、やむを得ない事情による退職のときは 減額しないことができる。 質問に戻る |
| Q3 過労死が認定された場合、会社にも責任追及が ありますか? |
| 平成13年12月12日付けの脳・心臓疾患の認定基準で、時間外労働がつき45時間を超えて長くなるに従って業務と発症との関連性が強まるとされるデータがあり、また発病前1ヶ月に100時間を超える場合は関連性が強いというデータがあります。 以上のことから民事損害賠償につながる事が充分に考えられます。実際に損害賠償の事件は増加をたどっております。 働かせすぎには注意が必要です。 質問に戻る |
| Q4 パートタイマーから退職金を請求されましたが、 払わなければならないのですが? |
| 会社からパートタイマーは退職金がないといわれて、労働基準監督署で調査をしたところ、正社員の就業規則はあるが、パートタイマーの就業規則がなくて、しかも、退職金の規定にパートタイマーを除く規定がなかった場合は、是正勧告をして、規定どおりの計算方法で支払わなければなりません。 パートタイマーの就業規則を作成した方がよいでしょう。 質問に戻る |
| Q5 水商売などで無断欠勤倍引き制度があるそうなんですが 合法でしょうか? |
| 水商売などで、「無断欠勤倍引き」という制度があるようですが、これは出勤日に無断で欠勤した場合、その日の日給分を支払わないだけでなく、プラス1日分を制裁として給料からカットする制度です。当然に違法中の違法。 労働基準監督署では『夜の街ではそれが法律でも、労働基準法という物差しでは違法である』ことを説明して支払わせているそうです。 質問に戻る |
| Q6 建設業で雨が降ったら仕事がなくなる場合、休日扱い できますか? |
| 建設業などで雨が降ったら休日になることがよくありますが、通達(昭23.4.26基発651号)では、就業規則で規定していれば可能とされており、例えば休日は日曜日とする。 だだし、雨が降った場合は午前5時までに連絡した場合はその日を休日に変更するというのは可能です。 質問に戻る |
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