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| 古い就業規則をそのままにしておくと、 不慮の事態に対応できないことがあります! |
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就業規則の変更
就業規則・労働者派遣法のご相談を承ります。
人材派遣業(労働者派遣事業)の許可・届出・申請の代行と
運営・労務管理サポートを得意とする社会保険労務士事務所です。
| 就業規則の変更のすすめ |
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| 古い就業規則をそのままにしておきますと、不慮の事態に対応できないことがあります。 例えば、退職の通知義務ですが、民法では原則2週間前までとなっておりますが、一般の就業規則では、1ヶ月前までに、となっている規定が多いようです。 しかし、実際は即時退職しても止めることは出来ません。 民法上は事前の通知なく退職したことで会社が損害を被ったときは、損害賠償を訴求できるとされておりますが、手間がかかりよっぽどのことが無い限り訴求はしないでしょう。 そうはいっても突然退職するということは引継が必要な業務等では多大なる痛手を覆ってしまいます。そこで就業規則を変更し、予防線を張ることが重要です。 |
| 就業規則 変更前 |
| 1.従業員が退職しようとするときは、1ヶ月前までに届出なければならない。 |
| 2.従業員が退職しようとするときは、後継者に業務の引継を行わなければならない。 |
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| 就業規則 変更後 |
| 1.従業員が退職しようとするときは、2週間前までに届出なければならない。 |
| 2.従業員が退職しようとするときは、後継者に業務の引継を行わなければならない。 |
| 3.従業員が2週間前までに届け出ないとき、若しくは後継者に業務の引継を行わないときは、それによって被った損害について賠償を求めることがある。また、併せて退職金規程の定めることにより、退職金を減額することがある。ただし、やむを得ない事情による退職のときは減額しないことがある。 |
| ポイントは“突然やめると情状酌量の余地があるとき以外は、退職金を減額すること”を促し防止することです。契約が信義誠実に履行しなければならないという民法のルールがあるので当然の対応です。ただ退職金の全額不支給は不可能です。 なお、就業規則の不利益変更になるかどうかですが、突然退職して被害を被った損害の代替措置と解されていますので、問題ありません。 |
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