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| 大阪市中央区淡路町2丁目3-12MT4F TEL : 06−6115−6413 FAX : 06−6115−6414 |
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| 社会保険労務士の渡邉 一也です。 労働者派遣法・就業規則、ご相談ください。 誠意と責任をもって対応させて頂きます。 |
| 就業規則・労働者派遣法の相談サイト 人力社会保険労務士事務所 大阪府社会保険労務士会 [00003997] 中央支部 TEL : 06−6115−6413 FAX : 06−6115−6414 Mobile phone : 090-3281-6312 Email : newtype_sharoushi_kw@yahoo.co.jp |
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| 非正社員をそれなりに抱えている企業であれば、 別に規則を設けて正社員との待遇の違いを 明確にしておいた方が望ましいでしょう。 |
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パートタイマー(パート)就業規則
就業規則・労働者派遣法のご相談を承ります。
人材派遣業(労働者派遣事業)の許可・届出・申請の代行と
運営・労務管理サポートを得意とする社会保険労務士事務所です。
| パートタイマー(パート)の就業規則 |
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| 就業規則を一つの規則ですべてを網羅することは簡潔で手間がかからず合理的ですが、非正社員をそれなりに抱えている企業であれば、別に規則を設けて正社員との待遇の違いを明確にしておいた方が望ましいです。特に非正社員の代表格であるパートタイマー(パート)の就業規則は必要です。 |
| パートタイマー(パート)就業規則がない場合の問題点 |
| ◆具体例◆ ある会社(甲)で40歳をむかえたパートタイマー(パート)(乙)を採用しました。(甲)社は採用時、退職金を支払わないことを(乙)に伝えていたとします。その時パートタイマー(パート)就業規則がなく、正社員用の就業規則はありました。 その後、8年間勤務した後に退職することになった(乙)は同僚の正社員が持っていた就業規則を見て、勤務3年以上であれば退職金があるということを確認し、退職金を(甲)社に請求しました。(甲)は(乙)の請求に応じなかったため裁判になりましたが、 <1>就業規則の対象者を正社員とパートタイマー(パート) に区分していない。 <2>全従業員に適用するとなっていた。 上記の実態を踏まえて(乙)に退職金を支払うように命じられました。 |
| つまりいくら労働契約時に支給しないとしても、就業規則にパートタイマー(パート)には退職金を支給しないと定めていなければ労働契約は無効となり退職金を支払わなければなりません。 |
| ◆重要事項◆ |
〜効力の優先順位〜 1・法令(労働基準法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法) 2・労働協約(労働組合のある会社) 3・就業規則 4・労働契約 |
| パートタイマー(パート)の社会保険の加入条件 |
| ◆雇用保険◆ |
| 1.所定労働時間が週20時間以上見込まれること。 |
| 2.1年以上雇用されることが見込まれること。 |
| ◆健康保険・厚生年金◆ |
| 1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働時間が、通常の社員のおおむね4分の3以上 健康保険・厚生年金の加入要件は、改正案が検討されているのが現状です。 |
| ◇参考までに◇ |
| パートタイマー(パート)労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大の厚生労働省の最終案(平成19年3月10日現在)が明らかになりました。 |
| ■1■ 適用基準 |
| 1.週の労働時間が20時間以上である。 |
| 2.当面、月額98,000円以上の賃金を得ている。 |
| 3.1年以上の勤務時間がある。 |
| ■2■ 経過措置 |
| 当面、従業員300人以下の中小零細の事業所は適用を猶予する。 |
| ■3■ 健康保険・介護保険 |
| 健康保険、介護保険についてもその適用対象を厚生年金と同様 拡大する。 |
| ■4■ 施行時期 |
| 制度の周知や企業の対応などへの準備の必要から、十分な期間を 設けて施行する。 |
| パートタイマー(パート)の有給休暇 |
| 事業主は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したパートタイマー(パート)から請求があれば、年次有給休暇を与えなければならないことになっています。ただし、通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。詳細は下記表のとおりです。 |
| 訪問・メール 相談対応地域 |
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| 奈良 | 奈良市 生駒市 大和郡山市 香芝市 北葛城郡王寺町 生駒郡三郷町 生駒郡平郡町 |
| 和歌山 ・ 滋賀 |
和歌山県和歌山市 滋賀県大津市 |
| メール相談対応地域 |
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| 全 国 に対応しています。 |
人力社会保険労務士事務所 大阪社会保険労務士会[00004775] 社会保険労務士 : 渡邉 一也 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2丁目3-12 MTビル4F TEL : 06-6115-6413 FAX : 06-6115-6414 Mobile phone : 090-3281-6312 E-mail:newtype_sharoushi_kw@yahoo.co.jp |
| 週所定 労働日数 |
1年間の 所定 労働日数 |
雇い入れ日から起算した継続勤務期間 | ||||||
| 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
||
| 4日 | 169日から 216日まで |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日から 168日まで |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日から 120日まで |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日から 72日まで |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| パートタイマー(パート)とのトラブル |
| 最近のパートタイマー(パート)の雇用のあり方が変わってきました。 昔は主婦の片手間というイメージでしたが、今は正社員と同等の仕事を任せるようになりつつあります。しかし、賃金はさほど上がらずワーキングプアという新たな問題が生じてきました。 ですので、よりパートタイマー(パート)は敏感になり、賃金以外にも有給休暇・雇い止め・解雇・休日等でトラブルが続出しております。 パートタイマー(パート)就業規則を作成し、余計なトラブルを未然に防ぐことが必要です。 |
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